受託の前に ― 管理業の登録と業務管理者
この話の舞台
4月
到達目標と条件
目標1「管理業務」に当たるかを、清掃だけ・家賃集金だけ・社宅の例で判定できる。
| ケース | 該当するか | 根拠 |
|---|---|---|
| 点検・清掃・修繕のみ | 該当する | 2条2項1号 |
| 家賃集金のみ | 該当しない | 2条2項2号 |
| 社宅(生活の本拠) | 該当する | 2条1項 |
| 民泊(住宅宿泊事業) | 該当しない | 施行規則1条3号 |
くわしく(3項目)
- 維持保全(点検・清掃その他の維持+必要な修繕)を行えば、それだけで管理業務に当たる(管理業法2条2項1号)。
- 家賃・敷金・共益費等の金銭管理は、維持保全と併せて行う場合に限り管理業務に含まれる(2条2項2号)。
- 社宅も人が生活の本拠として住んでいれば賃貸住宅。除かれるのは旅館業許可施設・国家戦略特区認定施設・住宅宿泊事業(民泊)の3つだけ(施行規則1条)。
目標2登録が必要になる基準(200戸)と、有効期間・更新・拒否事由・変更届出・廃業届の期限を数字で言える。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 登録基準 | 維持保全200戸以上 | 3条・施行規則3条 |
| 有効期間 | 5年 | 3条2項 |
| 更新申請 | 満了90日前〜30日前 | 施行規則4条 |
| 変更・廃業届出 | いずれも30日以内 | 7条・9条 |
くわしく(4項目)
- 自ら行う維持保全の戸数が200戸以上の者は、国土交通大臣の登録が義務(3条1項、施行規則3条)。うちは1,200戸ですでに登録済み。
- 登録の有効期間は5年。更新申請は満了の90日前から30日前までの間に行う(3条2項、施行規則4条)。
- 拒否事由: 破産手続開始の決定を受け復権を得ない者、拘禁刑・罰金刑から5年を経過しない者、財産的基礎を欠く者など(6条)。
- 登録事項の変更届出、廃業等の届出は、いずれも事由が生じた日から30日以内(7条・9条)。名義貸しは禁止(11条)。
目標3業務管理者の要件と選任義務、従業者証明書・標識のルールを言える。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 選任義務 | 営業所ごとに1人以上 | 12条1項 |
| 要件 | 実務経験2年+資格 | 施行規則14条 |
| 全員欠けた時 | 新規契約締結を禁止 | 12条2項 |
| 証明書・標識 | 携帯・提示/掲示 | 17条・19条 |
くわしく(4項目)
- 営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任する(12条1項)。他の営業所の業務管理者は兼務できない(12条3項)。
- 要件は、実務経験2年以上、かつ登録証明事業の証明(賃貸不動産経営管理士の登録等)または宅建士+指定講習のいずれか(施行規則14条)。
- 選任した業務管理者が全員欠けたときは、新たに選任するまでその営業所で新しい管理受託契約を締結できない(12条2項)。
- 従業者証明書は携帯・提示(17条)、標識は営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示(19条)。
覚える数字と条文
| 数字・条文 | 内容 |
|---|---|
| 管理業法2条2項: 管理業務=維持保全(+その媒介等)と、維持保全と併せて行う金銭管理。 | |
| 管理業法3条・施行規則3条: 維持保全200戸以上は登録義務。200戸未満は任意登録。 | |
| 管理業法3条2項・施行規則4条: 登録の有効期間5年、更新申請は満了90日前から30日前までの間。 | |
| 管理業法6条: 登録拒否事由(破産して復権なし、拘禁刑・罰金刑から5年、財産的基礎なし、業務管理者を確実に選任すると認められない等)。 | |
| 管理業法7条・9条: 登録事項の変更届出、廃業等届出はいずれも30日以内。 | |
| 管理業法11条: 名義貸しの禁止。 | |
| 管理業法12条: 業務管理者は営業所ごとに1人以上。他営業所との兼務不可(やむを得ない事情の一時的例外あり)。全員欠けたら新規契約締結禁止。 | |
| 施行規則14条: 業務管理者の要件=実務経験2年以上+(登録証明事業の証明 or 宅建士+指定講習)。 | |
| 管理業法17条・19条: 従業者証明書の携帯・提示、標識の掲示。 | |
| 管理業法附則2条: 施行時に既に営んでいた者は施行日から1年間、登録なしで営業可能(経過措置)。 | |
| 施行規則1条: 賃貸住宅から除かれるのは、旅館業許可施設・国家戦略特区認定施設・住宅宿泊事業(民泊)の3つ。 |
実務の流れ→ 横にスクロール
ひっかけ 10件
- 「清掃・点検だけなら管理業に当たらない」という誤り(維持保全だけでも該当する)。
- 「家賃集金だけでも管理業に当たる」という誤り(維持保全と併せない限り非該当)。
- 「社宅は賃貸住宅ではない」という誤り(生活の本拠なら賃貸住宅。除かれるのは旅館業・特区・民泊の3つだけ)。
- 「登録の更新申請は満了の90日前までに行えばよい」という誤り(90日前から30日前までの間)。
- 「無償で管理業務を行えば登録は不要」という誤り(事業全体で営利性があれば登録が必要になり得る)。
- 「宅建士なら業務管理者になれる」という誤り(宅建士+指定講習+実務経験2年が必要)。
- 「業務管理者が全員欠けたら営業を一切止めなければならない」という誤り(禁じられるのは新規契約締結のみ)。
- 「従業者証明書は資格を持つ者だけが携帯すればよい」という誤り(資格の有無を問わず全員が対象)。
- 「役員変更の届出は3か月以内でよい」という誤り(30日以内)。
- 「業務管理者の職務に従業者証明書の携帯監督まで含まれる」という誤り(施行規則13条に列挙されていない)。
到達目標(教科書)
目標1「管理業務」に当たるかを、清掃だけ・家賃集金だけ・社宅の例で判定できる。
| ケース | 該当するか | 根拠 |
|---|---|---|
| 点検・清掃・修繕のみ | 該当する | 2条2項1号 |
| 家賃集金のみ | 該当しない | 2条2項2号 |
| 社宅(生活の本拠) | 該当する | 2条1項 |
| 民泊(住宅宿泊事業) | 該当しない | 施行規則1条3号 |
- 維持保全(点検・清掃その他の維持+必要な修繕)を行えば、それだけで管理業務に当たる(管理業法2条2項1号)。
- 家賃・敷金・共益費等の金銭管理は、維持保全と併せて行う場合に限り管理業務に含まれる(2条2項2号)。
- 社宅も人が生活の本拠として住んでいれば賃貸住宅。除かれるのは旅館業許可施設・国家戦略特区認定施設・住宅宿泊事業(民泊)の3つだけ(施行規則1条)。
目標2登録が必要になる基準(200戸)と、有効期間・更新・拒否事由・変更届出・廃業届の期限を数字で言える。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 登録基準 | 維持保全200戸以上 | 3条・施行規則3条 |
| 有効期間 | 5年 | 3条2項 |
| 更新申請 | 満了90日前〜30日前 | 施行規則4条 |
| 変更・廃業届出 | いずれも30日以内 | 7条・9条 |
- 自ら行う維持保全の戸数が200戸以上の者は、国土交通大臣の登録が義務(3条1項、施行規則3条)。うちは1,200戸ですでに登録済み。
- 登録の有効期間は5年。更新申請は満了の90日前から30日前までの間に行う(3条2項、施行規則4条)。
- 拒否事由: 破産手続開始の決定を受け復権を得ない者、拘禁刑・罰金刑から5年を経過しない者、財産的基礎を欠く者など(6条)。
- 登録事項の変更届出、廃業等の届出は、いずれも事由が生じた日から30日以内(7条・9条)。名義貸しは禁止(11条)。
目標3業務管理者の要件と選任義務、従業者証明書・標識のルールを言える。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 選任義務 | 営業所ごとに1人以上 | 12条1項 |
| 要件 | 実務経験2年+資格 | 施行規則14条 |
| 全員欠けた時 | 新規契約締結を禁止 | 12条2項 |
| 証明書・標識 | 携帯・提示/掲示 | 17条・19条 |
- 営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任する(12条1項)。他の営業所の業務管理者は兼務できない(12条3項)。
- 要件は、実務経験2年以上、かつ登録証明事業の証明(賃貸不動産経営管理士の登録等)または宅建士+指定講習のいずれか(施行規則14条)。
- 選任した業務管理者が全員欠けたときは、新たに選任するまでその営業所で新しい管理受託契約を締結できない(12条2項)。
- 従業者証明書は携帯・提示(17条)、標識は営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示(19条)。
管理業法における管理業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解: 2. 管理業務には、賃貸住宅の維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務が含まれるが、当該契約は賃貸人が当事者となるものに限られる。
- ① ○ 正しい。維持保全とは、居室及びその他の部分について点検・清掃その他の維持を行い、必要な修繕を行うことをいう(管理業法2条2項1号)。
- ② × 誤り。維持保全に係る契約の締結の媒介等が管理業務に含まれるのは『賃貸人のために』行う場合であり、当該契約の当事者が賃貸人に限られるとは条文上定めていない。
- ③ ○ 正しい。居室を含まず共用部分のみの維持から修繕までを行う場合は、維持保全に該当しない。
- ④ ○ 正しい。金銭管理が管理業務に含まれるのは、維持保全と併せて行う場合に限られる(2条2項2号)。
- 条文: 管理業法2条2項1号「…維持保全…を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)」
- 引っかけ: 条文にない限定の追加(媒介等の対象契約を「賃貸人が当事者のものに限る」と限定しすぎる誤り)。
- まとめ: 維持保全は居室を含む部分について行う必要があり、金銭管理は維持保全と併せて行う場合のみ管理業務に含まれる。
あなたはツバサ。うちの会社は、自社が所有するアパート50戸を自ら管理しており、これとは別に、委託を受けて管理する戸数が1,150戸ある。登録の要否を判断する戸数は、合計1,200戸として数える。
正解: 2. 誤り
- ① × 誤り。①を選ぶと誤り。自己所有物件の管理は「委託を受けて」行う業務ではないため、そもそも賃貸住宅管理業にあたらない。
- ② ○ 正しい。登録の要否を判断する戸数は、賃貸人から委託を受けて管理する戸数(この場合1,150戸)で数える。自己所有物件は含めない。
- 条文: 管理業法2条2項柱書「この法律において「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務…を行う事業をいう。」
- 条文: 施行規則3条「法第三条第一項の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であることとする。」
- 引っかけ: 範囲の広げすぎ(自己所有物件まで戸数に含めてしまう誤り)。
- まとめ: 200戸のカウントは、委託を受けて管理する戸数のみ。自己所有物件は含まれない。
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解: 3. 賃貸人からコールセンター業務を受託した場合、入居者からの電話連絡を受け付けて居室の維持・修繕の発注を行うとしても、賃貸住宅管理業に該当しない。
- ① ○ 正しい。契約形式を問わず、賃貸人に代わって維持保全を行う実態があれば管理業務に該当する。
- ② ○ 正しい。分譲マンションの専有部分のみの維持保全でも管理業務に該当する。
- ③ × 誤り。電話受付だけでなく、居室の維持・修繕の発注まで行えば、維持保全の一部を行っていることになり管理業務に該当し得る。
- ④ ○ 正しい。居室を含まない共用部分のみの維持・修繕では管理業務に該当しない。
- 条文: 管理業法2条2項1号「…維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。)」
- 引っかけ: 実態の過小評価(発注という実質的な維持保全行為を、コールセンター業務だからと非該当扱いする誤り)。
- まとめ: 実態として維持保全(発注を含む)を行っていれば、業務名称に関わらず管理業務に該当する。
あなたはツバサ。うちの登録の有効期間の満了日は9月30日。更新の申請を出せるのは、いつからいつまでか。
正解: 2. 7月3日ごろから9月1日ごろまで
- ① × 誤り。満了の90日前から30日前までの間で、9月だけに限られるわけではない。
- ② ○ 正しい。満了日9月30日の90日前は7月3日ごろ、30日前は9月1日ごろで、その間に申請する。
- ③ × 誤り。満了日を過ぎてからの申請ではなく、満了前の期間内に申請する。
- ④ × 誤り。申請できる期間は法令で定められており、いつでもよいわけではない。
- 条文: 施行規則4条「…満了の日の九十日前から三十日前までの間に…登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」
- 引っかけ: 期間の取り違え(満了月の中だけ、または満了後、という誤り)。
- まとめ: 更新申請は満了日の90日前から30日前までの間に行う。
賃貸住宅管理業者の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解: 4. 賃貸住宅管理業者の登録の有効期間は5年であり、登録の更新を受けようとする者は、現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前までに更新の申請を行う必要がある。
- ① ○ 正しい。法は業務管理者を1人以上と定めるのみで、複数配置を禁じていない。
- ② ○ 正しい。200戸未満でも任意で登録でき、登録後は登録業者として監督・罰則の対象になる。
- ③ ○ 正しい。法人合併で消滅した場合、代表役員だった者が消滅の日から30日以内に届け出る。
- ④ × 誤り。更新申請は『満了の90日前まで』ではなく、満了の90日前から30日前までの間に行う。
- 条文: 管理業法3条2項「前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」
- 条文: 施行規則4条「…満了の日の九十日前から三十日前までの間に…提出しなければならない。」
- 引っかけ: 期間の一部だけを言う誤り(下限を省略し、上限だけを期限のように言う)。
- まとめ: 更新申請は満了の90日前から30日前までの間。90日前までではない。
あなたはツバサ。登録の相談を受けた業者の代表者は、3年前に管理業法違反で罰金刑に処せられ、その刑の執行を終えている。この代表者がいる法人は登録を受けられるか。
正解: 2. 受けられない。刑の執行を終えた日から5年を経過していないため
- ① × 誤り。管理業法違反による罰金刑は登録拒否事由になり得る。
- ② ○ 正しい。管理業法の規定により罰金の刑に処せられ、執行を終わってから5年を経過しない者がいる法人は、登録を拒否される。
- ③ × 誤り。5年を経過していない3年では拒否事由に該当する。
- ④ × 誤り。永久にではなく、執行を終えてから5年を経過すれば拒否事由にあたらなくなる。
- 条文: 管理業法6条1項4号「拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者」
- 条文: 管理業法6条1項8号「法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの」
- 引っかけ: 数字のずらし(5年を3年・永久等に変える誤り)。
- まとめ: 管理業法違反の罰金刑は、執行を終えてから5年を経過しない間は登録拒否事由。役員にこの者がいれば法人も拒否される。
管理業法における業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。ア 禁錮以上の刑に処せられ、又は管理業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は、業務管理者になることができない。イ 賃貸住宅管理業者は、従業者証明書の携帯に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。ウ 賃貸住宅管理業者は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密の保持に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。エ 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所の業務管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において賃貸住宅管理業を行ってはならない。
正解: 2. 2つ
- ア ○ 正しい。拘禁刑(旧・禁錮刑)以上、または罰金刑から5年を経過しない者は業務管理者になれない。
- イ × 誤り。業務管理者の職務に、従業者証明書の携帯に関する管理・監督事務は含まれていない。
- ウ ○ 正しい。秘密の保持に関する事項は、業務管理者の職務に含まれる。
- エ × 誤り。全員欠けたときに禁じられるのは、新しい管理受託契約の締結だけ。業務そのものではない。
- 条文: 管理業法12条4項「業務管理者は、第六条第一項第一号から第七号までのいずれにも該当しない者で…」
- 条文: 施行規則13条6号「法第二十一条の規定による秘密の保持に関する事項」
- 条文: 管理業法12条2項「…新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において管理受託契約を締結してはならない。」
- 引っかけ: 範囲の広げすぎ(条文が定める範囲より広い義務・禁止として言う誤り)。
- まとめ: 正しいのはアとウの2つ。証明書携帯は業務管理者の職務ではなく、禁止されるのは新規契約だけ。
あなたはツバサ。うちの会社で、6月10日に役員が交代した。この変更を国土交通大臣に届け出る期限は、7月10日である。
正解: 1. 正しい
- ① ○ 正しい。役員の変更は、変更があった日から30日以内に届け出る必要があり、6月10日から30日後は7月10日。
- ② × 誤り。②を選ぶと誤り。届出期限は変更の日から30日以内で、7月10日が正しい。
- 条文: 管理業法7条1項「賃貸住宅管理業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」
- 引っかけ: 数字のずらし(30日を60日・3か月等に変える誤り)。
- まとめ: 登録事項の変更届出は、変更があった日から30日以内。
賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正解: 3. 賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所において管理受託契約を締結してはならない。
- ① × 誤り。電話取次ぎのみで管理業務を行っていない施設には、業務管理者は不要。
- ② × 誤り。配置人数は1人以上と定めるのみで、従業員数によって変わる規定はない。
- ③ ○ 正しい。選任した業務管理者が全員欠けたら、新たに選任するまで新しい管理受託契約を締結できない。
- ④ × 誤り。要件を満たせば、専任の宅地建物取引士が業務管理者を兼務することは禁じられていない。
- 条文: 管理業法12条1項「賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、一人以上の…業務管理者…を選任して…事務を行わせなければならない。」
- 条文: 管理業法12条2項「…新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において管理受託契約を締結してはならない。」
- 引っかけ: 範囲の広げすぎ(不要な施設にまで選任義務を広げ、兼務を一律禁止と言う誤り)。
- まとめ: 業務管理者が必要なのは管理業務を行う営業所だけ。全員欠けても禁じられるのは新規契約締結のみ。
あなたはツバサ。取引先の個人事業の管理業者が亡くなった。この場合、廃業等届出書を提出する義務を負うのは誰で、期限はいつまでか。
正解: 1. 相続人が、その事実を知った日から30日以内
- ① ○ 正しい。個人の賃貸住宅管理業者が死亡したときは、その相続人が、その事実を知った日から30日以内に届け出る。
- ② × 誤り。起算点は死亡した日ではなく、相続人がその事実を知った日。
- ③ × 誤り。届出義務者は相続人であり、取引先全員ではない。
- ④ × 誤り。自動的な抹消ではなく、届出が必要。
- 条文: 管理業法9条1項1号「賃貸住宅管理業者である個人が死亡したとき その相続人」、柱書「…その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」
- 引っかけ: 起算点のすり替え(死亡日と、相続人が知った日を取り違える誤り)。
- まとめ: 個人業者が死亡した場合、相続人がその事実を知った日から30日以内に届け出る。
管理業法における賃貸住宅に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解: 2. 建築中の家屋は、竣工後に賃借人を募集する予定で、居住の用に供することが明らかな場合であっても、賃貸住宅に該当しない。
- ① ○ 正しい。賃貸住宅とは、賃貸借契約を締結し賃借することを目的とした、居住の用に供する家屋又はその部分をいう(管理業法2条1項)。
- ② × 誤り。建築中の家屋でも、竣工後に居住の用に供することが明らかであれば賃貸住宅に該当し得る。「該当しない」は言い過ぎ。
- ③ ○ 正しい。募集前でも、賃貸借契約の締結が予定され居住目的なら賃貸住宅に該当する。
- ④ ○ 正しい。事務所としてのみ使用されている一室は、生活の本拠として使用されていないため賃貸住宅に該当しない。
- 条文: 管理業法2条1項「この法律において「賃貸住宅」とは、賃貸の用に供する住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。)をいう。」
- 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(将来の居住目的が明らかな建築中家屋まで一律除外する誤り)。
- まとめ: 建築中でも、竣工後の居住目的が明らかなら賃貸住宅に該当し得る。
あなたはツバサ。もし自分が急病で長期入院し、この営業所の業務管理者が誰もいなくなったら、うちの営業所はどうなるか。
正解: 2. 新しい業務管理者を選任するまで、新しい管理受託契約は締結できないが、既存の管理業務は続けられる
- ① × 誤り。禁じられるのは新しい管理受託契約の締結だけで、既存の管理業務まで一律に停止する必要はない。
- ② ○ 正しい。選任した業務管理者の全てが欠けたときは、新たに選任するまでの間、その営業所で新しい管理受託契約を締結してはならない。
- ③ × 誤り。業務管理者が欠けた状態を放置してよいわけではなく、新規契約締結の制限がかかる。
- ④ × 誤り。業務管理者が一時的に欠けても、登録が自動的に取り消されるわけではない。
- 条文: 管理業法12条2項「賃貸住宅管理業者は、その営業所若しくは事務所の業務管理者として選任した者の全てが…欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において管理受託契約を締結してはならない。」
- 引っかけ: 範囲の広げすぎ(新規契約締結の禁止を、業務全体の停止に広げる誤り)。
- まとめ: 業務管理者が全員欠けた場合に禁じられるのは新規の管理受託契約締結のみ。
令和3年6月15日時点で既に賃貸住宅管理業を営み、管理戸数が200戸以上である管理業者Aに対する管理業法の規制に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。ア Aは、賃貸住宅管理業登録をしなくとも、令和4年6月15日以降、それ以前に締結した管理受託契約の履行に必要な限度で、賃貸住宅の維持保全を内容とする管理業務を行うことができる。イ Aは、賃貸住宅管理業登録をしなければ、令和4年6月15日以降、賃貸人との間で新たに賃貸住宅の維持保全を内容とする管理受託契約を締結し、管理業務を行うことができない。ウ Aは、賃貸住宅管理業登録をしなければ、令和4年6月15日以降、建物所有者との間で特定賃貸借契約を締結することはできない。エ Aは、賃貸住宅管理業登録をしなくとも、令和4年6月15日以降、それ以前に締結した特定賃貸借契約に基づき、入居者との間で新たに転貸借契約を締結することができる。
正解: 3. イ、エ
- ア × 誤り。経過措置の1年間は令和4年6月14日までで終了しており、令和4年6月15日以降は登録なしに既存契約の履行としての管理業務も継続できない。
- イ ○ 正しい。経過措置終了後は、登録を受けなければ新たに管理受託契約を締結して管理業務を行うことはできない。
- ウ × 誤り。特定賃貸借契約の締結自体は賃貸住宅管理業の登録とは別の規制であり、登録がなくても締結できる。
- エ ○ 正しい。転貸借契約の締結は特定転貸事業者としての業務であり、賃貸住宅管理業の登録の有無とは関係しない。
- 条文: 管理業法附則2条1項「この法律の施行の際現に賃貸住宅管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日から起算して一年間…は、第三条第一項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅管理業を営むことができる。」
- 引っかけ: 制度の混同(賃貸住宅管理業の登録と、特定賃貸借契約・転貸借契約の規制を同一視する誤り)。
- まとめ: 経過措置は1年間のみ。特定賃貸借契約・転貸借契約の締結は管理業登録と別の話。
あなたはツバサ。管理業法の施行日(令和3年6月15日)の時点で既に200戸以上を管理していた業者は、施行日から1年間は、登録を受けていなくても賃貸住宅管理業を営むことができた。
正解: 1. 正しい
- ① ○ 正しい。施行の際現に賃貸住宅管理業を営んでいた者は、施行の日から起算して1年間は、登録を受けていなくても賃貸住宅管理業を営むことができた(経過措置)。
- ② × 誤り。②を選ぶと誤り。1年間の経過措置がある。
- 条文: 管理業法附則2条1項「この法律の施行の際現に賃貸住宅管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日から起算して一年間…は、第三条第一項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅管理業を営むことができる。」
- 引っかけ: 引っかけ無し(素直な知識問題)。
- まとめ: 施行時に既に営んでいた業者には1年間の経過措置があった(令和4年6月14日まで)。うちは1,200戸で登録済みなので、現在この経過措置は関係ない。
管理業法第2条第2項の「賃貸住宅管理業」に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。ア 賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合であっても、「賃貸住宅管理業」に該当する。イ 賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。ウ 賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われている場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。エ 賃貸人から委託を受けて、マンスリーマンションの維持保全を行う業務については、利用者の滞在時間が長期に及び、生活の本拠として使用される場合には、「賃貸住宅管理業」に該当する。
正解: 2. ア、ウ
- ア × 誤り。苦情対応のみでは維持保全(点検・清掃・修繕)を行っていないため、管理業務に該当しない。
- イ ○ 正しい。金銭管理のみで維持保全を行わない場合は、2条2項2号(併せて行う場合に限る)により非該当。
- ウ × 誤り。共用部分が別の管理業者でも、専有部分の維持保全と金銭管理を行えば管理業務に該当する。
- エ ○ 正しい。滞在が長期で生活の本拠として使われていれば、マンスリーマンションでも該当する。
- 条文: 管理業法2条2項「…次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行う事業をいう。一 …維持保全…二 …金銭の管理を行う業務(前号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)」
- 引っかけ: 範囲の広げすぎ・狭めすぎ(苦情対応のみを該当扱いし、専有部分の維持保全を非該当扱いする逆方向の誤り)。
- まとめ: 該当性は維持保全の有無で決まる。苦情対応のみは非該当、専有部分だけの維持保全は該当し得る。
賃貸不動産経営管理士に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行う賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験に位置づけられている。
- ① ○ 正しい。賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者の要件を満たす証明事業(登録証明事業)に係る試験として位置づけられている(施行規則14条1号)。
- ② × 誤り。業務管理者の職務は『管理及び監督に関する事務』であり、家賃改定・未収納対応を自ら行うことまでは義務付けられていない。
- ③ × 誤り。金銭管理・帳簿備付け・秘密保持も、業務管理者は管理・監督に関する事務を行うのであり、自ら実行する義務ではない。
- ④ × 誤り。契約終了時の精算・原状回復・明渡しの実現についても、業務管理者自らが行う義務を定めた規定はない。
- 条文: 施行規則14条1号「…証明事業として…国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録証明事業」という。)による証明を受けている者」
- 条文: 管理業法12条1項「…管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。」
- 引っかけ: 主語の入れ替え(管理・監督する立場を、実務を自ら行う義務にすり替える誤り)。
- まとめ: 業務管理者の役割は管理・監督であり、個々の実務を自ら行う義務ではない。賃貸不動産経営管理士試験は登録証明事業の試験。
賃貸住宅管理業者及び業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。ア A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなった場合には、B営業所の業務管理者を兼務することができる。イ 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる実態を有する施設には、本店、支店、営業所等の名称を問わず、業務管理者を選任する必要がある。ウ 業務管理者は、宅地建物取引士としての業務を兼務することはできるが、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務について必要な指導、管理及び監督の業務に従事できる必要がある。エ 賃貸住宅管理業者は、業務上知り得た秘密を守る義務があるが、管理業務の一部の再委託を受ける者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者にも同様の義務が課せられる。
正解: 3. 3つ
- ア ○ 正しい。他の営業所の業務管理者がやむを得ない事情で職務を行えない場合、一時的な兼務が認められる。
- イ ○ 正しい。名称を問わず、管理受託契約締結・維持保全手配・金銭の管理業務が行われる拠点には業務管理者が必要。
- ウ ○ 正しい。宅建士業務との兼務自体は禁じられていないが、管理業務の指導・管理・監督ができる必要がある。
- エ × 誤り。秘密保持義務(21条)が課されるのは賃貸住宅管理業者本人と、その代理人・使用人その他の従業者。再委託を受ける者など直接の雇用関係にない者に、当然に同様の義務が課されるわけではない。
- 条文: 管理業法21条2項「賃貸住宅管理業者の代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、賃貸住宅管理業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。」
- 引っかけ: 範囲の広げすぎ(秘密保持義務の対象を、条文にない者にまで広げる誤り)。
- まとめ: 正しいのはア・イ・ウの3つ。秘密保持義務の対象は代理人・使用人その他の従業者に限られる。
賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。ア 現に賃貸住宅管理業を営んでいなくても登録を行うことはできるが、登録を受けてから1年以内に業務を開始しないときは、登録の取消しの対象となる。イ 賃貸住宅管理業者が法人の場合、登録は法人単位でなされ、支社・支店ごとに登録を受けることはできない。ウ 負債の合計額が資産の合計額を超えている場合には、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合であっても、「財産的基礎を有しない者」として登録は拒否される。エ 賃貸住宅管理業者である法人は、役員に変更があったときは、その日から3か月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
正解: 4. ウ、エ
- ア ○ 正しい。登録後1年以内に業務を開始しない、または引き続き1年以上業務を行っていないときは登録取消しの対象となる(管理業法23条2項)。
- イ ○ 正しい。登録は法人単位で行われ、支社・支店ごとの登録はできない。
- ウ × 誤り。負債超過でも直前2年連続で当期純利益が生じていれば、財産的基礎を有しないとして一律に拒否されるわけではない。
- エ × 誤り。役員変更の届出期限は3か月以内ではなく、変更があった日から30日以内。
- 条文: 管理業法23条2項「国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。」
- 条文: 管理業法7条1項「賃貸住宅管理業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」
- 引っかけ: 数字のずらし(届出期限を30日から3か月に変える誤り)。
- まとめ: 役員変更の届出は30日以内。財産的基礎は負債超過だけで一律に拒否事由となるわけではない。
あなたはツバサ。4月、メゾン井上の一室を、会社の事務所としてのみ使う目的で借りたいという申込みが来た。この一室は管理業法上の「賃貸住宅」にあたるか。
正解: 1. 居住の用に一切供されないので、賃貸住宅にあたらない
- ① ○ 正しい。人の生活の本拠として使用されない一室は、賃貸住宅にあたらない。
- ② × 誤り。建物の種類ではなく、実際の使用目的(居住の用に供するか)で判断する。
- ③ × 誤り。契約書の文言ではなく、実際の使用実態で判断する。
- ④ × 誤り。面積は賃貸住宅の該当性の基準ではない。
- 条文: 管理業法2条1項「この法律において「賃貸住宅」とは、賃貸の用に供する住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。)をいう。」
- 引っかけ: 条文にない基準の創作(面積・契約書の文言を基準にする誤り)。
- まとめ: 賃貸住宅にあたるかは、実際に人の居住の用に供されるかどうかで判断する。
あなたはツバサ。取引先の管理業者(法人)が破産手続開始の決定により解散した。廃業等届出書を提出するのは誰か。
正解: 1. その破産管財人
- ① ○ 正しい。法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人が届け出る。
- ② × 誤り。代表取締役だった者が届け出るのは、合併により消滅した場合。
- ③ × 誤り。従業員の代表者に届出義務はない。
- ④ × 誤り。取引先の賃貸人に届出義務はない。
- 条文: 管理業法9条1項3号「賃貸住宅管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人」
- 引っかけ: 届出義務者の取り違え(合併の場合の「代表役員であった者」と、破産の場合の「破産管財人」を混同する誤り)。
- まとめ: 廃業等の届出義務者は、消滅・解散の原因ごとに法定されている(死亡は相続人、合併消滅は代表役員だった者、破産解散は破産管財人、その他の解散は清算人)。
あなたはツバサ。井上さんから「本当に登録されている業者か、自分でも確認したい」と言われた。賃貸住宅管理業者登録簿は、一般の人が閲覧できる。
正解: 1. 正しい
- ① ○ 正しい。国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
- ② × 誤り。②を選ぶと誤り。登録簿は一般に公開されている。
- 条文: 管理業法8条「国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」
- 引っかけ: 引っかけ無し(素直な知識問題)。
- まとめ: 登録簿は一般に公開され、誰でも閲覧できる。
あなたはツバサ。知人が「登録を持っていないので、御社の名義を貸してほしい」と頼んできた。これに応じることはできるか。
正解: 1. できない。名義貸しは禁止されている
- ① ○ 正しい。賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならない。
- ② × 誤り。委託料の授受があっても、名義貸し自体が禁止されている。
- ③ × 誤り。実務を誰が担当するかにかかわらず、名義貸しは禁止されている。
- ④ × 誤り。期間の長短にかかわらず、名義貸しは禁止されている。
- 条文: 管理業法11条「賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならない。」
- 引っかけ: 条文にない例外の創作(対価・実務担当・期間で名義貸しが許されるかのような誤り)。
- まとめ: 名義貸しは、理由や条件を問わず一律に禁止されている。
あなたはツバサ。管理業法10条は、賃貸住宅管理業者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行うことを求めている。
正解: 1. 正しい
- ① ○ 正しい。管理業法10条は、賃貸住宅管理業者の業務処理の原則として、信義誠実の義務を定めている。
- ② × 誤り。②を選ぶと誤り。10条は業務処理の原則を定めた規定である。
- 条文: 管理業法10条「賃貸住宅管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。」
- 引っかけ: 引っかけ無し(素直な知識問題)。
- まとめ: 業務処理の原則(信義誠実)は10条に定められている。
あなたはツバサ。うちの会社が、船橋の事務所とは別に、松戸に新しく営業所を開設し、そこでも管理受託契約を締結する予定である。松戸の営業所に必要な対応はどれか。
正解: 2. 松戸の営業所にも1人以上の業務管理者を選任する
- ① × 誤り。業務管理者は他の営業所の業務管理者を兼ねられない(やむを得ない事情での一時的な例外を除く)。
- ② ○ 正しい。営業所ごとに1人以上の業務管理者を選任しなければならない。
- ③ × 誤り。松戸の営業所でも管理受託契約を締結する以上、業務管理者が必要。
- ④ × 誤り。登録は法人単位であり、営業所を追加しても登録をし直す必要はない(変更の届出で足りる)。
- 条文: 管理業法12条1項「賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、一人以上の…業務管理者…を選任して…事務を行わせなければならない。」
- 条文: 管理業法12条3項「業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者となることができない。」
- 引っかけ: 兼務の可否の取り違え(原則兼務不可を、兼務でよいと誤る)。
- まとめ: 営業所を増やすときは、営業所ごとに新たな業務管理者を選任する。
あなたはツバサ。後輩のドアくんが「業務管理者になりたい」と言っている。ドアくんが満たすべき要件はどれか。
正解: 1. 管理業務の実務経験2年以上、かつ賃貸不動産経営管理士の登録証明か、宅建士+指定講習のいずれか
- ① ○ 正しい。業務管理者の要件は、管理業務に関し2年以上の実務経験があり、かつ登録証明事業による証明(賃貸不動産経営管理士の登録等)か、宅建士で指定講習を修了したもの、のいずれかに該当すること。
- ② × 誤り。宅建士であるだけでは足りず、指定講習の修了と実務経験2年が必要。
- ③ × 誤り。実務経験は1年ではなく2年以上必要。
- ④ × 誤り。会社代表者の推薦は法律上の要件ではない。
- 条文: 施行規則14条「…管理業務に関し二年以上の実務の経験を有する者…で、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。一 …登録証明事業…による証明を受けている者 二 宅地建物取引士で…指定する管理業務に関する実務についての講習を修了した者」
- 引っかけ: 要件の一部だけを言う誤り(宅建士であることだけを挙げ、講習・実務経験を省く誤り)。
- まとめ: 業務管理者の要件は、実務経験2年以上+(経営管理士の登録証明 or 宅建士+指定講習)。
あなたはツバサ。他社から「あなたが業務管理者として登録されている船橋の営業所とは別に、うちの営業所の業務管理者にもなってほしい」と頼まれた。やむを得ない事情がない限り、これを引き受けることはできない。
正解: 1. 正しい
- ① ○ 正しい。業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者となることができない(やむを得ない事情による一時的な例外を除く)。
- ② × 誤り。②を選ぶと誤り。業務管理者は原則として他の営業所の業務管理者を兼ねられない。
- 条文: 管理業法12条3項「業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者となることができない。」
- 引っかけ: 引っかけ無し(素直な知識問題)。
- まとめ: 業務管理者は他の営業所・事務所の業務管理者を兼務できない。
あなたはツバサ。業務管理者としてのあなたの職務に含まれないものはどれか。
正解: 4. 入居審査における個人信用情報の第三者提供の可否の最終判断
- ① ○ 業務管理者の職務。13条の書面交付・説明に関する管理・監督事務。
- ② ○ 業務管理者の職務。20条の定期報告に関する管理・監督事務。
- ③ ○ 業務管理者の職務。入居者からの苦情の処理に関する事項。
- ④ × 業務管理者の職務ではない。個人信用情報の第三者提供の可否は、個人情報保護法の問題であり、業務管理者の法定職務として列挙されていない。
- 条文: 施行規則13条「法第十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一 法第十三条の規定による書面の交付及び説明に関する事項…五 法第二十条の規定による定期報告に関する事項…七 賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項」
- 引っかけ: 条文にない職務の創作(列挙されていない事項を職務であるかのように紛れ込ませる誤り)。
- まとめ: 業務管理者の職務は施行規則13条に列挙された事項に限られる。
あなたはツバサ。5月、大家から「点検と清掃だけ頼みたい。修繕が必要でも、うちは業者に頼まない」と言われた。この場合、点検・清掃の委託だけでも「維持保全」にあたる。
正解: 1. 正しい
- ① ○ 正しい。維持保全は「点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うこと」で、必要な修繕が実際に発生しない限り、点検・清掃の実施だけでも維持を行う業務として維持保全にあたり得る。
- ② × 誤り。②を選ぶと誤り。点検・清掃の委託も維持保全の一部にあたる。
- 条文: 管理業法2条2項1号かっこ書「維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。)」
- 引っかけ: 範囲の狭めすぎ(修繕の実施がなければ維持保全にあたらない、という誤り)。
- まとめ: 点検・清掃も維持保全に含まれる。修繕は「必要な」場合に行うものであり、常に発生するとは限らない。
あなたはツバサ。入社したばかりのドアくんを、井上さんとの打合せに同行させたい。何が必要か。
正解: 1. ドアくんに従業者証明書を携帯させる
- ① ○ 正しい。業務に従事する使用人その他の従業者には、従業者証明書を携帯させなければ業務に従事させられない。資格の有無は問わない。
- ② × 誤り。資格がなくても、従業者証明書を携帯していれば業務に従事できる。
- ③ × 誤り。証明書の携帯は必須であり、何もいらないわけではない。
- ④ × 誤り。宅地建物取引士証は宅建業法上のもので、従業者証明書とは別物。
- 条文: 管理業法17条1項「賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。」
- 引っかけ: 資格の有無とのすり替え(資格がないと同行できない、という誤り)。
- まとめ: 従業者証明書は、資格の有無にかかわらず全ての従業者に携帯させる。
あなたはツバサ。標識は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲げなければならない。
正解: 1. 正しい
- ① ○ 正しい。賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
- ② × 誤り。②を選ぶと誤り。標識の掲示は営業所又は事務所ごとに必要。
- 条文: 管理業法19条「賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。」
- 引っかけ: 引っかけ無し(素直な知識問題)。
- まとめ: 標識は営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲げる。
あなたはツバサ。井上さんから「うちが借り上げて、また貸しするサブリースというやり方もあると聞いた」と言われた。この場合の契約は、今回うちが結ぶ管理受託契約と同じか。
正解: 2. 違う。サブリースは特定賃貸借契約で、賃借人が転貸することを目的とする点が異なる
- ① × 誤り。管理受託契約とサブリース(特定賃貸借契約)は異なる契約類型。
- ② ○ 正しい。特定賃貸借契約は、賃借人(サブリース業者)が第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結される賃貸借契約であり、今回のような管理受託契約(大家が管理業務を委託する契約)とは異なる。
- ③ × 誤り。サブリースも管理業法の規制対象(特定賃貸借契約・特定転貸事業者に関する規定)。
- ④ × 誤り。サブリースは大家から一括で借り上げる賃貸借契約であり、管理業務の委託契約ではない。
- 条文: 管理業法2条4項「この法律において「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅の賃貸借契約…であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいう。」
- 条文: 管理業法2条5項「この法律において「特定転貸事業者」とは、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む者をいう。」
- 引っかけ: 制度の混同(管理受託契約とサブリース=特定賃貸借契約を同一視する誤り)。
- まとめ: 今回のうちの契約は管理受託契約。サブリースは特定賃貸借契約で、うちは今回行わない(第14〜15話のテーマ)。
あなたはツバサ。友人から「民泊で使っている部屋の管理も引き受けてもらえないか」と相談された。住宅宿泊事業法の届出をして民泊として使われているその部屋は、管理業法上の「賃貸住宅」にあたるか。
正解: 2. あたらない。住宅宿泊事業の用に供されているものは、賃貸住宅から除かれる
- ① × 誤り。住宅であっても、生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されるものは除かれる。
- ② ○ 正しい。住宅宿泊事業法の届出に係る住宅で、住宅宿泊事業の用に供されているものは、賃貸住宅から除かれる。
- ③ × 誤り。短期滞在の宿泊利用は「生活の本拠」としての居住にあたらない。
- ④ × 誤り。依頼者が友人かどうかは、賃貸住宅の該当性と無関係。
- 条文: 施行規則1条3号「住宅宿泊事業法…第三条第一項の規定による届出に係る住宅のうち、住宅宿泊事業…の用に供されているもの」
- 引っかけ: 条文にない基準の創作(依頼者の属性や「住宅だから」という理由で判断する誤り)。
- まとめ: 賃貸住宅から除かれるのは、旅館業の許可施設・国家戦略特区の認定施設・住宅宿泊事業(民泊)の3つ。
あなたはツバサ。井上さんから「敷金の管理だけ頼みたい。点検や清掃、修繕の手配は一切いらない」と言われた。この依頼だけを引き受けた場合、賃貸住宅管理業にあたるか。
正解: 2. あたらない。金銭管理は維持保全と併せて行う場合に限り管理業務にあたる
- ① × 誤り。金銭管理は単独では管理業務にあたらない。
- ② ○ 正しい。金銭の管理を行う業務は、維持保全と併せて行うものに限り管理業務に含まれる。
- ③ × 誤り。敷金以外の金銭管理の有無は関係ない。単独か併せてかが問題。
- ④ × 誤り。金銭管理自体は管理業務に含まれ得る(維持保全と併せて行う場合)。
- 条文: 管理業法2条2項2号「当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(前号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)」
- 引っかけ: 条文にある限定の見落とし(「併せて行うものに限る」を見落とし、単独でも該当すると誤る)。
- まとめ: 金銭管理だけを行っても、維持保全と併せて行わない限り管理業務にはあたらない。
あなたはツバサ。新規登録を検討している知人の経営者は、5年前に破産手続を開始し、まだ復権を得ていない。この人は賃貸住宅管理業の登録を受けられる。
正解: 2. 誤り
- ① × 誤り。①を選ぶと誤り。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、経過年数にかかわらず登録を拒否される。
- ② ○ 正しい。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、登録拒否事由に該当する(5年経過の有無を問わない)。
- 条文: 管理業法6条1項2号「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」
- 引っかけ: 数字のずらし(拘禁刑・罰金刑の「5年」の要件を、復権していない破産者にも適用してしまう誤り)。
- まとめ: 復権していない破産者は、年数にかかわらず登録を拒否される。5年の経過が問題になるのは拘禁刑・罰金刑の場合。
あなたはツバサ。新規登録の申請書に書くべき事項として、正しいものはどれか。
正解: 1. 商号、名称又は氏名及び住所
- ① ○ 正しい。申請書には、商号・名称又は氏名及び住所、法人の役員の氏名、営業所又は事務所の名称及び所在地等を記載する。
- ② × 誤り。取引先の一覧は登録申請書の記載事項ではない。
- ③ × 誤り。業務管理者の自宅の間取りは記載事項ではない。
- ④ × 誤り。入居者の氏名は登録申請書の記載事項ではない。
- 条文: 管理業法4条1項「…次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その役員の氏名…四 営業所又は事務所の名称及び所在地」
- 引っかけ: 条文にない事項の創作(取引先一覧・自宅間取り・入居者氏名など無関係な事項を混ぜる誤り)。
- まとめ: 登録申請書の記載事項は、商号・役員・営業所の名称及び所在地等、法定の4項目。
賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解: 3. 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
- ① ○ 正しい。家賃集金のみで維持保全を行わなければ、2条2項2号は1号と併せて行う場合に限られ、非該当。
- ② ○ 正しい。点検・清掃・修繕、つまり維持保全を行えば、家賃集金がなくても2条2項1号で該当する。
- ③ × 誤り。クレーム対応の有無は該当性と無関係。維持保全を行っていれば管理業務に該当する。
- ④ ○ 正しい。維持保全を行わず、集金とクレーム対応だけでは、2条2項の管理業務に当たらない。
- 条文: 管理業法2条2項「…次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行う事業をいう。一 …維持保全…を行う業務…二 …金銭の管理を行う業務(前号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)」
- 引っかけ: 条文にない基準の創作(クレーム対応の有無を該当性の基準にすり替え)。
- まとめ: 該当性を決めるのは維持保全の有無。集金やクレーム対応の有無は決め手にならない。
賃貸住宅管理業者の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解: 1. 賃貸人から委託を受けて無償で管理業務を行っている場合、その事業全体において営利性があると認められるときであっても、賃貸住宅管理業者の登録が必要となることはない。
- ① × 誤り。無償でも、事業全体として営利性が認められれば登録が必要になり得る。言い切りすぎ。
- ② ○ 正しい。登録の基準は自ら行う維持保全の戸数。特定賃貸借の契約戸数とは別で判断する。
- ③ ○ 正しい。事務所は居住用でなく賃貸住宅に当たらないため、実質100戸で200戸未満。
- ④ ○ 正しい。財産的基礎は財産・損益の状況が良好かどうかで判断し、直近黒字なら拒否事由に当たらない。
- 条文: 管理業法3条1項「賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。」
- 条文: 施行規則10条「国土交通省令で定める基準は、財産及び損益の状況が良好であることとする。」
- 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(無償なら常に登録不要、という言い過ぎ)。
- まとめ: 登録の要否は、自ら行う維持保全が200戸以上かどうかで決まる。
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正解: 2. 賃貸住宅管理業者であった法人が登録の取消しの処分を受けた際に当該法人の役員であった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ、賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。
- ① × 誤り。200戸以上となった場合、登録の申請をしているだけでは足りず、登録を受けるまでは賃貸住宅管理業を営むことはできない。
- ② ○ 正しい。登録取消処分を受けた法人の役員であった者は、取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けられない。
- ③ × 誤り。特定転貸事業者には、賃貸住宅管理業の登録の有無にかかわらず、業務状況調書の備置・閲覧義務が別途課される。
- ④ × 誤り。拘禁刑以上の刑に処せられれば、法律の種類を問わず欠格事由に該当し、登録取消しの対象になり得る。
- 条文: 管理業法6条1項3号「第二十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(…当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)」
- 条文: 管理業法6条1項4号「拘禁刑以上の刑に処せられ…その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者」
- 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(申請だけで足りるとする誤り、道路交通法だから対象外とする誤り)。
- まとめ: 登録取消処分を受けた法人の役員は、取消しの日から5年間再登録できない。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に基づく賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。ア 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、登録を受けた場合は他の登録業者と同様に賃貸住宅管理業法に関する規制に服することとなる。イ 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、国土交通省は賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨している。ウ 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、その時点で国土交通大臣に登録の申請をしていれば賃貸住宅管理業を営むことはできる。
正解: 2. 1つ
- ア ○ 適切。200戸未満で任意登録した場合も、登録業者として他の登録業者と同じ規制に服する。
- イ ○ 適切。国土交通省は200戸未満の任意登録を推奨している。
- ウ × 不適切。200戸以上となった時点で申請をしているだけでは足りず、登録を受けるまでは賃貸住宅管理業を営むことができない。
- 条文: 管理業法3条1項「…その事業の規模が…国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。」(200戸未満は任意、200戸以上は登録が要件)
- 条文: 施行規則3条「法第三条第一項の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であることとする。」
- 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(申請だけで足りるとする誤り)。
- まとめ: 不適切なのはウの1つ。200戸に達したら、登録を受けるまで営業できない。
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。ア 賃貸住宅管理業者がその営業所又は事務所ごとに掲げるべき標識には、登録年月日、登録の有効期間の起算日及び満了日等の国土交通省令で定める事項の記載が義務付けられている。イ 賃貸住宅管理業者は、登録の更新を受けるに際し財産及び損益の状況が良好である必要があるため、最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書等の内容により「財産的基礎を有しない者」とみなされた場合、更新は拒否される。ウ 賃貸住宅管理業者が登録の更新を受けようとする場合は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了日の90日前から満了日までの間に、国土交通省令で定められた登録申請書及び添付書類を国土交通大臣に提出しなければならない。エ 令和3年7月1日に登録を受けた賃貸住宅管理業者は令和8年6月30日に登録の有効期間の満了日が到来するので、その後も引き続き賃貸住宅管理業者として業務を行う場合は登録の更新申請が必要である。
正解: 2. 2つ
- 注記この問題は令和7年度試験の実施団体により「出題不備」と判断され、受験者全員が正解として扱われた(pastbank.jsonのnoteに記載)。単一の正解番号は公表されておらず、以下は学習用にア〜エを条文で検討したものである。
- ア ? 未確定。標識(別記様式第十二号)に『登録の有効期間の起算日』まで記載事項として含まれるかは、様式の現物で確認できておらず、この記述の当否には争いがあった可能性がある。
- イ ○ 正しい。更新の申請も登録に含まれる(4条1項かっこ書)ため、財産的基礎の要件(6条1項10号・施行規則10条)は更新時にも適用される。
- ウ × 誤り。更新申請の期間は満了日の90日前から30日前までの間であり、『満了日まで』ではない(施行規則4条)。
- エ ○ 正しい。令和3年7月1日登録なら有効期間5年で満了日は令和8年6月30日となり、継続するには更新申請が必要。
- 条文: 施行規則4条「…満了の日の九十日前から三十日前までの間に…提出しなければならない。」
- 条文: 管理業法4条1項「前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は…」
- 引っかけ: なし(出題不備のため、通常の引っかけ分析は当てはまらない)。
- まとめ: 更新申請の期間は90日前から30日前まで。財産的基礎の要件は更新時にも及ぶ。標識の記載事項の細部は一次資料で未確認。
補足: pastbank.jsonのnote欄に『出題不備・全員正解』とあり、answerは空欄。上記の2(イ・エの2つ)は一次資料で確認できた範囲での学習用の目安であり、試験の公式解答ではない。
賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正解: 3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を、業務管理者に選任することはできない。
- ① × 誤り。全員が欠けた場合に新規契約締結が禁じられるのであり、2名中1名が退職しても、残る1名がいれば禁止されない。
- ② × 誤り。宅地建物取引士の業務との兼務自体は禁じられていない。
- ③ ○ 正しい。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、欠格事由に該当し業務管理者になれない。
- ④ × 誤り。契約形式を問わず、実態として200戸以上の維持保全を行っていれば管理業務に該当し、業務管理者の選任が必要。
- 条文: 管理業法6条1項2号「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」
- 条文: 管理業法12条4項「業務管理者は、第六条第一項第一号から第七号までのいずれにも該当しない者で…」
- 引っかけ: 条件の読み違え(『全員が欠けた』を『一部が欠けた』にすり替える誤り)。
- まとめ: 業務管理者の追加選任義務が生じるのは、選任者全員が欠けたときだけ。破産して復権していない者はなれない。